IPN-W100APシリーズ ファームウェア
【重要】この使用許諾契約書 (以下「本契約書」といいます) に記載されている権利および制限をすべて注意してお読みください。本製品を使用することによって、お客様は本契約書の各条項に承諾されたことを意味します。
使用許諾契約書
本契約書は、IPN-W100/120APにファームウェアとして組み込まれているソフトウェアプログラム(以下「本製品」といいます) に関してお客様 (個人または法人のいずれであるかを問いません) と株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ (以下「T-SS」といいます)との間に締結される法的な契約書です。本製品を使用することによって、お客様は本契約書の条項に拘束されることに承諾されたものとします。本契約書の条項に同意されない場合、T-SSは、お客様に本製品の使用又は使用のいずれも許諾いたしません。
本製品に含まれる無体財産権に関する部分は、著作権法および著作権に関する条約をはじめ、その他の無体財産権に関する法律ならびに条約によって保護されています。本製品に含まれるソフトウェア等に関する無体財産権は使用許諾されるもので、販売されるものではありません。
第1条 ライセンスの許諾
本契約書は、お客様に対し以下の権利を許諾します。
1.製品
お客様は、購入した本製品を使用して、無線LANを利用した情報通信をすることができます。
2.権利の帰属
本契約書に特に規定されていない無体財産権はすべてT-SS(またはその許諾者)によって留保されます。
第2条 制限
1.お客様は、本製品を複製することはできません。
2.お客様は、本製品をリバース エンジニアリング、逆コンパイル、または逆アセンブルすることはできません。
3.お客様は、有償、無償にかかわらず本製品を第三者に譲渡し、若しくは承継させることはできません。
4. お客様は、プログラムより、著作権またはその他いかなる無体財産権に関する通知または表示等を取り除き、または削除、もしくは改ざんすることはできません。
5.サポートサービス
T- SSは、本製品に関するサポートサービス (以下「サポートサービス」といいます) をお客様に提供する場合があります。サポートサービスについては、ユーザーマニュアル、オンラインドキュメント、またはT-SS提供の印刷物などに記載されているT-SSのポリシーおよびプログラムに従ってご利用になれます。サポート サービスの一部としてお客様に提供された追加のソフトウェアコードは、本製品の一部とみなされ、本契約書の条項が適用されます。サポートサービスの一部としてお客様からT-SSに提供される技術情報に関して、T-SS は、そのような情報を製品サポートおよび開発を含む商業目的に使用することがあります。ただし、T-SS はサポートの提供に必要な範囲を除き、お客様を特定することとなるような方法で技術情報を利用しないものとします。
6.ソフトウェアの代替、改変、およびアップグレード
T- SSは、お客様に本製品の代替、改変、またはアップグレード版ソフトウェアを提供することにより、本製品を代替、改変、またはアップグレードする権利を留保します。T-SSによって提供された本製品の代替、ソフトウェアコードの改変、または本製品のアップグレードソフトウェアは本製品の一部とみなされるため、本契約書の条項に準拠します。ただし、それらの代替、改変、またはアップグレードソフトウェアに付属の使用許諾契約書が本契約書に代わって適用される場合を除きます。T-SSが本製品の代替、改変、またはアップグレードソフトウェアを提供する場合、(1) お客様は、そのような代替、改変、またはアップグレードソフトウェアを受け取り、それに付属の使 用許諾契約書または本契約書の条項に承諾した場合に限り、本製品を継続して使用することができ、
(2) 代替または改変された本製品を使用する場合は、以前のバージョンの使用をすべて終了するものとします。
第3条 解除
お客様が本契約書の条項および条件に違反した場合、T-SSは、他の権利を害することなく本契約を終了することができます。またT-SSは、お客様が本契約書を無効にする使用許諾契約書に承諾した場合で、かつ本製品の継続使用またはその代替、改変、またはアップグレードソフトウェアの使用を許諾する場合、本製品またはその代替、改変、またはアップグレードソフトウェアに関する使用許諾契約書を提供して本契約書を終了することがあります。またT-SSはお客様に、本製品の継続使用が禁じられていることを通知して、本契約書を終了する場合があります。そのような場合、お客様は本製品およびその構成部分を全て破棄しなければなりません。
第4条 著作権
本製品、付属のマニュアルなどの文書についての権限および著作権は、T-SSが有するものです。
第5条 輸出規制
お客様は、本製品を日本およびアメリカ合衆国の輸出規制の対象である国、個人、法人あるいはエンドユーザーに輸出または再輸出しないことに同意されたものとします。特に、日本およびアメリカ合衆国が商品若しくはサービスの輸出または提供を禁止または制限している以下に対して制限付きコンポーネントを輸出または再輸出しないことに同意されたものとします。(i) 現在規制が行われている国はキューバ、イラン、イラク、リビア、北朝鮮、スーダン、およびシリアを含みますが、これらに限定されません。または、国外に居るかかる国の国民で、制限付きコンポーネントを送付、送信、あるいは輸送しようとする者、(ii) 制限付きコンポーネントを核兵器、化学兵器または生物兵器の設計、開 発、または生産に利用するおそれのある個人または法人、または (iii) 日本およびアメリカ合衆国連邦機関により輸出取引きを禁止されている個人または法人。お客様は、日本およびアメリカ合衆国輸出管理局およびその他のいかなる日本国政府機関および米国連邦政府機関によっても輸出特権を一時停止、取り消し、あるいは拒否されていないことを保証し、表明するものとします。
第6条 管轄
本契約は日本法に基づくものとし、本契約に関連して法律上の紛争が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
本契約書に関して不明な点等がございましたら、下記まで書面にてお問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。
株式会社トリニティーセキュリティーシステムズ
〒153-0042 東京都目黒区青葉台3-17-13 鉄信ビル4F
